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| 後払いについての販売規約 | |
| ■後払いについてのお願い | |
| ●ご利用くださるお客さまに、より安価で高いサービスを提供し続けられるサイトでありたいため、書きます。 ●当クラブでは、お客さまに誠心誠意、より喜んでいただけるサイトとして、精一杯努力してまいることをお約束いたします。 ●当クラブでは、2回目以降のご利用のお客様は、お客さまをご信頼して、「後払い」にてお支払いいただいております。 (但し、合計金額が20000円以内までで、またお支払の遅れ等の事故のなかった方を対象としています)) ●商品代金は、ホームページ内に明記しております。 ●ご注文のお代金のお支払い期限は、お届け後10日間以内です。必ず期間厳守ください。 ●お支払い方法は、銀行振込や郵便振替、クレジットカードのいずれかのご選択になります。 ●ご請求額が20000円を超える場合や前回お取引に上記事故の方は、勝手ながら「前払い」にてお支払いをお願いいたします。 |
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| ■正当にお支払くださるお客さまへの、お礼とお詫び | |
| ●当クラブでは、お客さまのほぼ全員が、規定期間内にお支払いいただいております。皆様のご誠意に感謝致します。 ●また経費軽減による安価提供のため、ご請求書の発行がないにもかかわらず、ご協力厚くお礼申し上げます。 ●そのうえ、期間内早々にお振込いただいたうえ、メールでお知らせくださる本当に有難いお客さまも多くおられます。 ●しかし、わずか0.1%にもみたない人数ですが、故意的な未払い者がいるのも事実です。 ●これらの不正・不法行為を見逃すことは、当社の信念に反し、また正当なお客さまを裏切ることになり、許されません。 ●これらの方への督促対応には、経費負担だけにとどまらず、精神的にも、双方がとてもイヤな思いをかけられます。 ●正当にお支払いいただくお客さまに、継続してより高いサービスをご提供するために、あえてこの販売規約を設けました。 ●正当にお支払いいただくお客さまには、以下の文面でとてもイヤな思いをされると思います。深くお詫びいたします。 ●お届け後10日間以内のお支払いに自信のないお申し込み者に限り、ご注文前に以下の文面のご一読をお願いします。 |
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| ■お届け後10日間以内のお支払いに自信のない、お申し込み希望の方へ | |
| ●当クラブでは、どなた様にかかわらず、お届け後の10日間以内のお支払いをお守りいただいております。 ●期間内のお支払いに自信のない方や出張などでご多忙の方は、「前払い」でお申し込みください ●当クラブでは、後払いにおいて、支払い期限期日を守る意志をお持ちでないと判断される方、催促しなければ お支払いいただけない方とまでは、決してお取引をしたいと考えません。 ●当方からの「再請求」や「支払い督促」にならぬように、くれぐれもご注意いただき、お守りください。 |
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| ■どうしてもご入金がおくれそうな場合は、必ずご連絡ください | |
| ●万一、期限内期日のお支払いが遅れそうな場合は、メール等にて必ず事前にご連絡下さい。 メール:info@beaglehouse.com ・ TEL:06-6685-3763 ・ FAX: 06-6685-3753 ●当方が正当と判断される理由や不慮の事例による場合は、当方がお支払い期限を延長させていただきます。 ●当方提示の支払い期限期日を守る意志がないと判断した場合は、躊躇なく支払い督促手続きに入らせて頂きます。 ●期限内にお支払いがなく、また一定期間に事前にご連絡もない場合は、躊躇なく支払い督促手続きに入らせて頂きます。 |
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| ■ご入金が遅れて、ご連絡もいただけない場合の対処 | |
| ●何らかの事情でご入金が遅れ、ご連絡もない場合は、当方から状況確認と再請求のため連絡を致します。 (お客さまと連絡がつき、ご入金期日等の確認がとれるまで、ご請求をさせていただきます) (ご本人とご連絡がつかない場合は、ご家族等に連絡させていただく場合もございますので、予めご了解下さい) ●ご連絡がいただけず、また未集金のまま一定期間が経過した場合は、下段の手続きに入ります。 ●当方から「お支払い督促」をさせていただいた方は、「お買上げポイント割引」のポイント割引積算はありません。 ●リピータの方で、「お支払い督促」までの対処をした方は、「お買上げポイント割引」の対象者から外させて頂きます。 ●度重なり「お支払い督促」したお客さまには、次回からのご利用をお断りする場合もあります。 |
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| ■連絡いかんにかかわらず、お支払い遅延後の対処 | |
| ●当クラブでは、未集金を放置するようなことは絶対にありません。ご請求額や必要経費にかかわらず、集金致します。 ●賠償訴訟においては、訴訟にかかる必要経費をも加えて合わせてお支払い請求します。 ●お支払い期限を1ヶ月を経過しても未収の場合は、簡易裁判所にて「支払い督促」に入ります。 ●その後の経過をみて、必要であれば法に基づき「小額賠償訴訟手続き」等に入る場合もあります。 ●併せて、民間金融機関にむけて、債権を譲渡する場合もあります。 ●これらにともない、第3者が運営する信用機関へ情報の開示を、やむを得ず行うものとします。 ●悪質で、詐欺などの犯罪性が高いと疑義されるものは、所轄警察へ届出いたします。 ■商売上、極めて不本意な「督促」をしなくても済みます様に、ご協力のほどお願い申し上げます。 |
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